ゴミ収集車って何トン免許で乗れる?

ゴミ収集車って何トン免許で乗れる?

2007年6月2日と、2017年3月12日に免許制度が変わりました。
ちなみに2007年は平成19年、2017年は平成29年です。
新免許制度の狙いは何でしょうか?新たに増えた準中型免許の概要についても書きたいと思います。

改正の狙い 交通事故を減らしたい

中型自動車免許(以下中型免許)が、2007年6月2日に法改正された時に新設されました。
各免許で運転できる車の範囲を狭めることは交通事故を減らす事に繋がると考えられます。
2007年の改正前までは、普通免許の教習では普通乗用車で行うだけで、大きな4tトラックまで運転することができました。
しかし、車両総重量5トン以上の自動車の保有台数あたりの死亡事故が多いという統計から、現在の中型免許を警察庁は新設しました。大きなトラックを運転するならトラック運転の教習を受け、安全運転に努めましょう。という事ですね。これには一定の効果があり、死亡事故は減少しました。

次に2017年の法改正について触れていきたいと思います。

2017年新免許制度の概要

新たに準中型自動車免許(以下準中型免許)が新設されました。準中型免許は18歳以上の人なら取得できます。中型自動車免許は20歳以上で普通免許取得2年以上、大型自動車免許は21歳以上で普通免許取得3年以上となってるので18歳で取得出来る準中型免許は魅力的です。

そして、準中型免許で運転できる車は
・車両総重量7500kg未満
・最大積載量4500kg未満
・乗車定員 10人以下
の条件を満たす車です。
一つでも当てはまらない場合は、運転出来ないと言うことになります。

また、準中型免許が新設された事により、2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できる車が
・車両総重量3500kg未満
・最大積載量2000kg未満
・乗車定員10人以下
の条件を満たす車に変更されました。
しかし、2017年改正前に普通免許を受けている方は改正後も同じ範囲の車を運転することができます。「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と免許に記載してあるはずです。

なぜ10年程でさらに改正されたのか

ネットショッピング市場の拡大などにより荷物が増加しており、運送業界はとりわけ人手不足に苦しんでいます。人手不足の要因のひとつとして、これまで18歳の新社会人が普通免許しか取得できないということもありました。
準中型免許の新設により18歳からこれまでより幅広い種類の自動車を運転することが可能になります。人手不足の解消には一定の効果があると期待されての新設でした。
2007年~2017年の間に取得した普通免許(「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と免許に記載)は
・車両総重量5000kg未満
・最大積載量3000kg未満
・乗車定員10人以下
を満たす自動車を運転できますが、この区分は分かりづらいとの声が多くありました。
理由として最大積載量2tのトラックでも運転できるものと運転できないものがあるからです。
平の車ならほぼ車両総重量5000kg内ですが、同じ2tトラックでも用途ごとの種類が多くあり冷凍機を積んだり、箱型のトラックでは5000kgを超えるものと超えないものがあります。それが分かりづらいとの声になりました。これでは、普通免許では2tトラックは運転出来ないとし、雇用しない会社が存在したのも仕方ないのかもしれません。
そして、2007年~2017年の間に取得した普通免許(「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と免許に記載)では、2tのゴミ収集車は運転する事が出来ないのです。

ゴミ収集車(パッカー車)を運転出来る免許

法改正により免許の種類が増えました。現在自動車免許(一種)は
・普通免許 (2017年以降普通免許を取得)
・準中型免許5t限定(2007年~2017年に普通免許を取得)
・準中型免許 (2017年新設)
・中型免許8t限定(2007年以前に普通免許を取得)
・中型免許(2007年新設)
・大型免許
となってます。
普通免許の取得が2007年以前、2007~2017年、それ以降と取得時期で変わります。自分は普通免許しか取得してないからゴミ収集車は運転出来ないと思ってる方は今一度、免許証を確認して下さい。
ゴミ収集車(パッカー車)の車両総重量は2tで6000kg超、3tだと7000kgにもなります。
なので、
・普通免許 (2017年以降普通免許を取得)
・準中型免許5t限定(2007年~2017年に普通免許を取得)
—————↓以下の免許が必要となります↓—————
◎準中型免許 (2017年新設)
◎中型免許8t限定(2007年以前に普通免許を取得)
◎中型免許(2007年新設)
◎大型免許

<まとめ>

法改正により免許の区分が増え、把握が難しくはなりました。しかし、死亡事故撲滅、安全運転に繋がると信じてます。仕事で使う車や運転したい車が、準中型自動車であったなら免許取得や限定解除をしましょう。
そして、車検証を確認するのを忘れずに。

それでは安全運転でよろしくお願いいたします。

事業系ゴミを家庭用ゴミとして出さないで下さい!

ゴミには、各家庭から出される「家庭ゴミ」、事業活動により発生する「事業系ゴミ」が存在します。
事業系ゴミとは、事業活動を行うことにより発生したゴミのことを指します。
営利・非営利を問わないため、事務所や飲食店、店舗等だけでなく、学校や公民館、病院、社会福祉施設といったゴミについても事業系ゴミと呼ばれます。
また、事業系ゴミには、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類があり、それぞれ廃棄方法が異なるため注意しましょう。
詳しくは、事業所のある自治体のホームページなどを確認して下さい。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
事業系ごみについて

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